ご自身の親族が亡くなられた場合、また自身が死亡した場合に誰が相続人になり、相続する割合は、どの程度なのでしょう。
①遺言書で相続人として指定されたもの
※この場合は死因贈与とか遺贈(いぞう)と言います。
②遺言書がない場合は、法定相続人で遺産分割協議をして相続します
③法定相続人は誰か
・配偶者は常に相続人
・第一順位は子供(養子を含む)
・第二順位は直径尊属(父・母)
・第三順位は兄弟姉妹
④相続分
子と配偶者が相続人・・・・・子が2分の1、配偶者が2分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続。
父母と配偶者が相続人・・・・配偶者が3分の2、父母が3分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続。
兄弟姉妹と配偶者が相続人・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続。
これだけでは、理解しにくいと思いますので、次回から事例を使って説明したいと思います。

事例を用いて説明したいと思います。
この事例での相続人と相続分は
配偶者 B⇒1/2=2/4
子 C⇒1/2×1/2=1/4
孫 G⇒1/2×1/2=1/4
解説
AとBの夫婦関係は、事実上破綻している。
内縁の妻Eがいるが、AとBの離婚協議が整っていないため、AとEは婚姻することが出来ない状態です。
Aには、子Cと養子Dがいましたが、DはAより以前に死亡しています。
Dには、養子縁組前に生まれた子Fと縁組後に生まれたGがいます。
POINT
①相続は、戸籍で判断するので内縁の妻Eは相続人になれません
②孫Gは、死亡したDを代襲(だいしゅう)して相続人になります。
③孫Fは、養子縁組前に生まれた子なので代襲して、相続人になることは出来ません。

この場合の相続人と相続分は
後妻C⇒1/2=5/10
先妻との子D⇒1/2×2/5=2/10
後妻との子E⇒1/2×2/5=2/10
婚姻外の子G⇒1/2×1/5=1/10
<解説>
よくありがちな、お盛んなパターンです。
現在このパターンに該当している方や、これからこのパターンになる方が多いと思います。
POINT
①連れ子Fは相続人にならない。但し、Aの養子になっている場合は相続人です。
②婚姻関係で生まれた先妻の子D、後妻の子Eを嫡出子(ちゃくしゅつし)と言います。
③婚姻関係にない愛人の子Gを非嫡出子(ひちゃくしゅつし)と言います。
④相続分は非嫡出子は嫡出子の1/2です。